最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4370 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮城実の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。(そして、原判決は、証拠説明としてその標目を大体
において認定した犯罪事実の順序に従いこれを掲げ、特に判示事実と関係ある標目
については括弧内でその関係を明らかにし、判示事実の全体に関係ある標目をば所
論のごとく一括して挙示し結局如何なる事実が如何なる証拠によつて証明できるか
を知り得る程度に説明しているから、所論の違法も存しない。)同第二、三点は、
判例又は憲法違反をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実
認定を肯認することができるから、所論第二点主張のような違法を認められないし、
また、原判示事実をその擬律(第一審判決と事実認定及び擬律を異にしている。)
と対照してこれを読めば、所論第三点のような違法も認められない。同第四点は、
判例違反をいうが、その実質は、事実誤認又はこれを前提とする法令違反の主張に
帰し、同第五点は、違憲をいうが、その実質は、原審で主張も判断もない第一審に
おける単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第六点は、量刑の非難であつて、すべて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
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裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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